論ずるに値しない。

論ずるに値しない文章を毎日書く。内容は読んだ本や今まで考えてきたことがメイン。

官公庁会計の仕組み 支出事務のあらまし 支出負担行為

では実際に支出事務について概説する。支出事務は実際に金銭を支出する前に二度決裁を取る。

一度目は意思決定、二度目が支出決定である。その一度目の意思決定のことを一般的に負担行為といい、この意思決定を

行うために用いる書類を一般的に負担行為票であったり負担行為決定と呼ぶ。これにも法律的根拠があり(会計法第14条第2項、地方自治法第232条の4条2項)

これに基づいて行う事務であるため欠かすことができない事務である。

 この支出負担行為であるが、後述する支出意思決定と兼ねて決裁を取ることができ場合がある。契約総額が少額であるものなどに限定されるが同時決裁も認められ

ているため、契約と納品にタイムラグがない場合無実化していることも少なくはない。

支出負担行為については決裁区分(どのぐらい偉い人までの意思決定を取る必要があるか)が存在する。これは金額や物件により課長、部長決裁などと定められているが

これは各自治体により異なる。