論ずるに値しない。

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地方公営企業施工規則に規定されている耐用年数表のはなし

地方公営企業施工規則に規定されている耐用年数表のはなし

 官公庁会計については、驚くことに「単式簿記・現金主義会計」であるというのは当ブログでも取り上げたところだが(カテゴリ-官公庁会計から見ることができます) 実は病院や電気、上水道などは法律によって企業会計にしなければならないと定められています。(いわゆる「当然適用企業」)  そのような事情から地方公営企業法施工規則では、耐用年数表が実は定められています。(ここから見ることができます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03101000073.html) 附則の別表2に定められているのですが、よく見ると「タイプライター」とか「テープレコーダー」などのレトロな文字列がいまだに見ることができます。  つまり、十年以上改正されていません。また、これらの規定は当然適用企業しか念頭に置いておらず、公共下水道事業などの法適用重点事業とされているものについての 規定がありません。(下水道においては下水管(管渠が規定にありません)

規定がない物品についてはいかなる耐用年数とすべきか

 公共下水道事業についてはすでに日本下水道協会が耐用年数表のガイドラインが作られているのでそれを用いるのが一番だと思いますが、これが策定される以前に 法適用事業としているところについては整合性がとることができません。そのうえ、公共下水道事業、簡易水道事業は平成30年度をメドにすべて法適用とすることとしています。
 ほんとこれどうするんだろうね。(すでに資産評価は行っていないと間に合わないと思うのでどこも頭を抱えているのです)

標準条例とかは作られているのに会計のルールが統一されていないいびつな状況

 これに限らず、移行する!と決めているがルールが統一されていないというのはお役所会計の制度はよくあることです。また、会計制度上自治体や地方公営企業が 赤字になることはありません。(資金不足額分起債すれば、資産額が増えるというような謎ルールが多いです)そのため、夕張市のようにある日突然総務省も気づかないうちに財政破たん するということもありました(さすがにそれ以降起債を行うときに債務超過か否かはスクリーニングするようにはしていますが、これもザル制度の印象を私は感じています)
 極端なことを言ってしまえば、県や自治体の財政状況がいいのかよくないのか、末期的な状況なのかは国はもちろん、県や自治体自身も把握していないような状況ですらあります。
連結決算を内部的にも行っていないところはなおさらわからないでしょう。

すがすがしいほどダイレクトマーケティング

 耐用年数の話は取り上げることが紙幅の関係でできませんでしたが、今お役所の一部で静かに、深く行っている官公庁会計(単式簿記)から企業会計複式簿記)への移行を行うこととされ、
これを行うとき意義、メリット、検討すべきこと、条例改正などをどれを行ってどれを検討するのかを広く薄く解説した記事をコミックマーケットにて発表します。
 役所の中の人では、検討すべき材料を素早く把握するハンドブックとして、そうでない人は「こういうことをやっている」ということを知ることができる記事になっています。
分量も一万三千字ほどなので、帰りの電車の暇つぶしの読み物としても最適です。よろしければ8月14日(日)東京ビッグサイトにて行われるコミックマーケットの「東へ54b」OT研究会に お立ち寄りいただき、お手に取っていただければと思います。
 コミケの出展内容についてはこちら(http://x68k.hatenablog.com/entry/2016/08/08/122238)にて詳しく告知しておりますので併せてご覧ください。