論ずるに値しない。

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II歳入 補助金(交付金)

 

補助金収入

 補助金をもらうには当然ながら要綱に沿わなければいけない。要綱の中には起債措置を行うことを前提にしたもの、事業執行後別途監査を行うことを設けることもあるため一部リッチな自治体はこれを嫌いオール単費(全部自治体の収入の中で事業を行う)でいくところもある。

 では、要綱に沿った申請はどのように行うのか。ここでは社会資本整備総合交付金国交省)へ新たに事業を行うために交付申請を行った、という例でお話する。

 まず、新規に事業を開始する際には当然ながら

・計画の概要

・計画箇所はどこか

・何年から何年までの事業を予定しているのか

・総工費はいくらか

・投資効果はどれほどか

 

をすべて推計する必要がある。これはマスタープランであったり総合基本計画であったりとホームページなどで公開をすることを義務づけている交付金も存在するので興味がおありならお住みの自治体のホームページで確認してみてほしい。

 

 これらすべてを市町村なら県、県ならば国へのヒアリングを通じて確認を行い、認可をとる。その後その事業内のどこの工事のために交付金が必要なのかを明示することを通じて交付金の申請を行う。

 

 ただし、この制度の場合新規に事業認可を得たとき以外はヒアリングを行う担当者が数字の字面しかみないということがよくあるため、単年度ベースでみると投資効果が全くないところを工事している、というのことが散見される。

 ・不正防止策はあるのか

 交付金は起債と異なり返済義務もなく、また利息も存在しないため一部の不届きものが不正を働くことが考えられる。

 これを事前に防ぐためには不正が発覚した際に即刻交付金全額返納という罰則(リンク)はもちろん不正を暴く、もしくはばれてしまうかもしれないので不正はやめようという心理を働かせるため国は独立して会計検査院を設けており、交付金事業について会計検査を行っている。この会計検査は字面だけでなく工事の際の図面がそろっているか,積算根拠をしっかりと残しているか、その積算根拠が妥当であるかどうか、工期が延びている理由はなぜか、そもそもこの工事は必要であったのかを直接現場に赴いて確認している。

 これらの検査は非常に厳しいため、事前にしっかりとした準備を行いかつ適正な事業執行を行うことを促している。その反面そのような手続きを嫌って本来受け取れるはずの交付金を受け取らない、という自治体があることも事実である。