論ずるに値しない。

論ずるに値しない文章を毎日書く。内容は読んだ本や今まで考えてきたことがメイン。

特別会計についてにも種類がある

 一時期大きな話題になっていた特別会計。

今回はこの制度について軽く説明したいと思います。

 

・設置義務があるもの

 特別会計を地方公共団体において設置することを義務づけているものがあります。

これらの設置義務の理由は「独立採算制」を義務づけられていることから当然に結びつけられているものです。

 つまり、一般会計と同じ財布の中に入れておいたらどのお金がどこからきたのかがわからない。そのため財布を分けて管理する必要がでてきます。これが設置義務をもうけている理由です。

 この分類に当たる特別会計は下水道、ガス、上水道、電気などのいわゆる公営企業があげられます。 参考:地方公営企業法

 

・必要に応じて設置されるもの

 国の外国為替資金特別会計などの特別会計は設置義務から設けられているものではなく一定の目的を持って特別法で設置されていました。(外為特会は現在では為替差益で得た利益を一般会計に繰り入れる目的になっています)※現在では特別会計に関する法律に一本化されています。

 このタイプの特別会計は大きく三つほどに分けられますが、自分は地方役人なので詳しいことは理解できていませんので割愛します。

 

・特別会計に埋蔵金があるという議論について

 この議論は結論からいってどの事業の特別会計かによって異なります。

 確かに、決算の内容をみるに多額の繰越金がみられるものもあるでしょう。しかし、この繰越金はいわゆる「利益剰余金」なのか否かはまた別の議論が必要になるでしょう。例として一般会計でも東日本大震災に伴う資材不足によって年度内に事業執行を行えず次年度に繰り越したため決算において多額の繰越金学が計上されています。

 残念ながら特別会計の収支については企業会計と同じ尺度で計上されていないために全貌が明らかでないというのが現実でしょう。(決算調製担当でも把握できていない場合もあります。)

 

・まとめと問題提起

 特別会計には設置義務があるものと特に必要なために設けられたものの二種類がある。

 

 特別会計=埋蔵金説は眉唾。ないことを前提に進めたほうが有益だろう。

 

 財政再建を行う必要がある以上、「金食い虫」はどこか突き止める必要があるが、数的根拠が怪しい部分が多々あるのでまずはそこを修正する必要があるだろう。

 

 経理に論理の飛躍はない。情緒的な議論はやめよう。

 

以上