論ずるに値しない。

論ずるに値しない文章を毎日書く。内容は読んだ本や今まで考えてきたことがメイン。

「裸のランチ」読了

読むきっかけ

 言わずと知れたバロウズの代表作.長年読みたいと思っていた本の一つであり,バロウズ自体が難解であるという話をよく聞いていたので二の足を踏んでいたが,卒業した大学の図書館においてあったので早速借りて読んだ.(卒業して五年以上経過しているのに図書館使い倒している卒業生のクズっぷり)
 

感想

 まず第一に,モダン文学と呼ばれる我々が「小説」と聞いて想像する文章は,心情は書いているが理路整然としており,はじめから最後まで読めば話の流れやいいたいことがだいたいわかるというようなもの(いわゆる「筋道がたっている」文章)だが,この本はそういうのはない.ドラッグ中毒特有の猜疑心やトリップしている状態,僕らには「見えていないもの」が見えている状態がそこにはあった.
 理路整然としていない.句点で区切られた次の文字とはまったくつながりのない,脈略のない文章が続く.いわゆる「考えたことをそのまま書く」という「意識の流れ」と呼ばれる手法を用いているにしてもこれはクスリをキメているとしか思えない文章の連続である.
バロウズはモダン文学ではなく,「ポストモダン文学」の代表として語られることが多い.ポストモダン文学とはモダン文学の逆をやっているような作品である.つまり,筋道がなく,理路整然としていない,脳が直接語っているかのような手法である.
 これがまた気持ちが良い.なんといっても間接的にドラッグキメているようなもんだから.章ごとに場面が飛ぶが,読み進めていくに連れて違和感がなくなっていく.そして中毒性のようなものすら感じる.これはハマる人はどっぷりハマるな,というのが本を読んでの感想.

他人にすすめられるか問題

 「裸のランチ」は数十年後まで語り継がれるだろう偉大な作品であることは間違いないが,他人にすすめられるかというとまた別の話になるだろう.人を非常に選ぶ本なのだ.薬物を求めて薬屋に嘘をついて薬品をせしめたり(太宰治の「人間失格」でもありましたね),心情が妄想狂のソレであったりとアクしかないような文章であるため,変人,変態というような謗りは免れないだろう.この本は一人でこっそりと読むような本なのだ.
 内容に触れないのはネタバレを恐れるとか「○○はいいぞ」のようによくわかんないけどよかったからとかではない.この本そのものにスジがないんだから感想もクソもないのである.
 読む薬物とか,雰囲気を読む本というのが私のこの本に対する感想である.
すごいおもしろかったが,内容は頭に残らない,だがもっとバロウズが読みたい!という欲求を定期的に覚えるようになる・・・というなんとも不思議な本であった.
 一生に一度は読んでみても決して損はないと思う.おすすめ.

裸のランチ (河出文庫)

裸のランチ (河出文庫)

夏のコミケの出展内容のご案内

コミケ出展記事のご案内

 来る8月14日(日)に開催されるコミックマーケット90に出展します。所属するOT研究会としては四回目の参加となります。
 以下出展記事のご案内です。

官公庁会計のしくみ(まとめ)(新刊)

これまで発表してきた官公庁会計のしくみの総論と手続き編の二記事を一冊にまとめた本となります。誤字修正と
大阪府方式と東京都方式,企業会計に移行するならどちらにすべきか」という内容と,
地方公営企業が法適用することにより消費税の節税効果があるというがどういう意味なのか」の解説を新たに書いておりますのでこの二記事をすでにお持ちの方にもお楽しみいただける内容となっています。 総ページ数41.
頒布価格300円

あっ・・・(冊子)第四号(新刊)

官公庁会計から一般企業会計の移行について概説した記事が載ります。
また,「固定資産税が究極に安い家を新築しよう!」というネタ記事と,「ドイツ海軍新型フリゲートについて」「三葉虫について」 記事ものっています.
後2つの記事は私ではなく,研究会のSgt.Chungさんと柴犬さんが書いております.
総ページ数33.
頒布価格300円

あっ・・・(冊子)第三号(既刊)

昨年のC89にて発表した固定資産税(家屋)評価のしくみ(木造編)と三洋虫についての解説をまとめた一冊。固定資産評価に興味のある人におすすめ。在庫僅少です。
頒布価格200円

以上の内容にて,当日お待ちしております

以上の本でお待ちしています。質問等ありましたら私が在席しておればお答えできる限りお答えいたしますので、遠慮なくどうぞ。
また,官公庁会計のしくみ(まとめ)とあっ・・・(冊子)四号に掲載している記事が「官公庁会計のしくみ」の全記事になります.
また,まとめ本は表紙に「役所の小冊子で使いそうな色紙」を使っていますので職場でも,おうちでも「ぽい」本を読んでいるように見えると思います.
8月14日(日)は「東へ54b」OT研究会にて私と随意契約,しよう!(直球)(会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条第2項~第7号の規定による随意契約としたい.)

官公庁会計のしくみ 移行編のもくじ

官公庁会計のしくみ(移行編)もくじ(案)

 以下の通りもくじに従い今後記事を作成し、そのまとめを夏冬のコミックマーケットにおいて発行する予定である。
 この目次はあくまで現段階での予定なので執筆状況、進捗、および法律改正により加除されるおそれもあるのでご留意願いたい。

はじめに(本稿の趣旨)

簿記制度の変更

 単式から複式へ

実際の移行について(地方公営企業法非適用企業を例に)

体制の策定

  • 独立企業となるか、財務規定だけ適用するか
  • 自治体内での意志決定(首長決裁)
  • 庁内説明会の実施
  • 条例改正(準備)

    移行の届け出

    想定財務諸表の策定

  • 財務諸表の作り方
  • 固定資産の扱い(減価償却について)
  • 法定耐用年数が定められていない場合の耐用年数の合理的な策定
  • 官公庁特有の取引における仕訳の検討
  • どのような会計方式で移行するのか(総務省基準モデルなどの特徴と移行難度)

    移行に伴う諸制度に対応した電算システムの導入

  • 会計システムの導入
    -- 補助金がつくのでそれの申請及びヒアリング
  • 市販の財務会計ソフトからの改良
  • フルスクラッチするか

    法適用にむけてのテストラン(省略可能)

    議会上程

  • 法適用企業への意向に伴う諸条例の改正・創設
  • 打ち切り決算(単式簿記における会計の終了決算の議会承認)
  • 想定財務諸表の公表

    国・県への諸届

  • どの制度を適用するか
  • 財務諸表及び決算統計

    金融機関への周知・再契約

  • 再度指定金融機関の設定が必要
  • 地方自治法に基づく金融機関の長のハンコが必要な場合
  • 資金調達及び現金出納機関をどうするか。維持か・減少か
  • それによる条例改正の必要性

    移行における諸問題

  • 資金繰り
  • 移行における当初の運転資金をどうする
  • 起債
  • 職員の知識不足をどのように補うか
  • 一般会計からの繰り入れ・繰り出しの取り扱い

    いわゆる突如として現れる「赤字」「債務超過」への説明

    さいごに

※以上の章立てはあくまで全体像であり、C90にて発表する記事はこの中を論ずるにあたっての概論となります。

役所はなぜ例外を許したくないのか

導入

 役所はなぜ四角四面の決まりきった対応をするのか。
割と有名なお話で「役所はカタイ。柔軟性がない」というものであるが、これには理由がある。公共性故にというわけではない。自己防衛のために柔軟性を失うのである。

前例拘束主義によるもの

 お役所と呼ばれるものは基本的に前例に拘束される。
これはいいとこともある。「考えなくていい」ことと「同じことをすれば同じ結果になる」ことである。
 働いている人間としては同じことをするときになにも考えないでいいので楽である。なれてしまえば流れ作業になるためである。言い換えれば自動化できうる仕事と言うことになるのだが、それは親方日の丸。自動化しても仕事の食いっぱぐれは採用されればない。エクセルで自動化して起案して決裁とれればあとは何にもしなくてもいい。これほど楽なことはない。
 前例拘束主義は住民側にもいいことがある。「同じ書類を出せば同じことをやってくれる」ことである。同じ書類を同じタイミングで出せば同じ結果がでると言うことはやり方がわかればこちらもなにも考えずに氏名や住所、金額を変えれば結果が降ってくる。これまた楽である。前例さえあれば。
 前例がない場合、また変な前例がある場合はその限りではない。悪法もまた法。法律に基づいてお仕事をしているお役人はどんなにおかしくても前例に拘束されるのである。

例外を許すと起こりえること

 住民に一度例外を許すと原則をすっ飛ばして例外措置を求め出す。
耳ざとい人がどこからか聞きつけて「この人にはこうしたんだからおれも同じようにやれ」と。
 この場合断ることは容易ではない。過去に一度前例があるのだから。原則を説明しても聞く耳は持ってくれない。日本人は例外扱いされるのが好きな民族なのだからそれはもう原則を説明すると怒り出す。
 つまり、一度例外を許すと原則は雲散霧消。「これっきり」という言葉も必ず「これっきり」とならない。つまり一度甘く例外を許すとそれにつけあがる人がでて後世、もしかしたら明日面倒な説明やクレームを受けざるを得ない。たまったもんではないのである。

本当のところ住民は信用できない。

 結局のところお役所は住民との口約束なんて一ミリも信用していないし、頼りにしないのである。違う住民や翌年同じ人がそれを反故にすることなんてよくあること。証拠なき約束なんて信用するほうが悪いという論調になる。文書取り交わしたほうが日数はかかるが楽なのである。
 住民との口約束なんて信用するほうが間違っている、と。徹底的に信用できない。
 なんで信用してくれないのか、という考えがあたまをもたげるかもしれないが過去の住民の行動が信用を失うに十分すぎるほどだったのである。
 行動で失った信頼や信用は行動で取り戻すしかないが、取り戻さなくても結構である。
 淡々と仕事をするんで変な横入りしないでくれよ、ともあるし決まった後に言い出してこないでくれよと思っているのであるから。
 決まる前に税金でも何でも相談したり確認したりすることは大歓迎なので疑問に思ったら聞いてくださいね、というのが役人のスタンスなのでわからないことがあればメールでも電話でも直接で向かうでもかまわないので聞いた方がいいよ。
 役所の人は根はまじめだからはなせばわかる、と思ってるんだから。

神の代理人読了

神の代理人読了

 塩野七生著「神の代理人」を読んだ。初期の氏の本なのであるが、「ローマ人の物語」でさえ主観が強いという意見のあるがこの本は主観もあるし創作もあるしでなかなかアクの強い本であったが、世界史未履修の自分としてはとっかかりとして非常におもしろい読み物であった.

神の代理人とは

 ローマ教皇のこと。ローマ教皇は神と人をつなぐ天界の鍵をもっているとされており、教皇はいわば神の代理人である、という論理からそのようにいわれている(らしい)

本書で取り上げられている時代 

 いわゆる「ルネッサンス」期の教皇でかつしくじっている三人の教皇についてかかれている。

しくじりかた三者三様

  • 自分で十字軍の総大将となるも兵員が集まらず集結予定地で志半ばで果てる
  • イタリアの統一及び外国人の干渉をとめるために兵を集めるが、結局は大国から兵隊を借りたためにさらなる混乱を招き、そのことを悟りながらも時すでに遅し
  • 文化振興のために巨額の金銭を投じるが、それがやりすぎたために財政が破綻寸前になる
    と、裏付けなく野心を抱くと成功するどころかさらなる混乱を招くだけ、というなんとも悲しい結果しかもたらさないということを描こうとしている。

善意のどうしようもなさ

 とはいえ、これらの行動も「キリスト教世界の救済」であったり「イタリア統一」であったりと「善意」から起こしたものであるからしてタチが悪い。
 「地獄への道は善意によって舗装されている」という言葉があるように社会が崩壊に向かうときは必ず身の丈に合わぬ「善意」がその発起点であることが往々にしてあることであり、それは本書に限らず歴史が証明している。
 日本ではしばしば「戦前」と「戦後」で歴史的断絶があり、「戦前」の状況下は「戦後」では現出しないと皆無意識に認識している。(例外は事故の主張を実現するためにいたずらに軍部の暴走をとりあげるときのみである)
 しかし、日本においては戦前も大衆の善意によって天皇機関説を廃棄したり、満州事変による朝鮮総督が予備兵を出兵したり、国際協調を一人の全権大使が破棄した上に連盟を独断で脱退することを決めたことを追認したりと行ってきており、現代においても実現はしないものの同様の事象が多々見受けられる。
 重要なのは「歴史」に学び、現在の状況を分析することであり、社会状況に置いて類例のない状況というものはほとんど存在しない。
 そして「善意」の暴走が破滅的な結果を起こすことは幾度も実証されている。それを我々は知らないだけだ。
 本書は「善意」からの破滅を取り上げた本であるように私は思えてならない。

夏コミでます

夏のコミケにでます

来る8月14日(日)に開かれるコミックマーケット三日目に私の所属し、さるやんごとなき方を名誉会長とするOT研究会が出展いたします。
内容は今年こそ完結、官公庁会計のしくみ(移行編)です。これまでのものと異なり、実際的な移行フローが総務省よりまとまってマニュアル化されているのでそれの要点解説となります。
すでに移行の対象となる地方公営企業の担当者におかれましては様々な移行事務を行っておられると思いますが、趣旨・必要な手続き・また、委託しているであろう資産調査のしくみや、議会への上程なども書くつもりですので、是非座右においていただければ幸いです。
そうでない方も、現在の官公庁会計はどのようになっていて、どのようなことをしているのかを知ることができますのでお手にとっていただければと思います。
また、これまでの総則と手続き編についても一部修正・加筆の上まとめたものを発行する予定ですのでこれを機会にあわせて読んでいただければ幸いです。

日曜日に 東ヘ54b OT研究会でお会いしましょう。

固定資産税家屋評価本も若干の部数がありますが、評価替えが近いので続きは今回はありません。評価替え終わったときにでるかも?

いまさら聞けない災害に関する法律について

本題の前に

 本記事を作成するにあたり、熊本地震被災されたみなさまにおかれましたは、このたびは大変な状況下におかれておりお見舞い申し上げます。
 直接的な被災地支援はなかなか行うことができず、また支援がなかなか届きにくい状況下とは思いますが被災自治体はもとより地方、政府問わず継続的な復興支援を行っていくことと思いますのでまずは失われた生活基盤を徐々にではありますが取り戻していかれますように。

災害復旧にかかる法律の射程について

 今回の震災において多くみられたのが災害復旧に関する法制に関する周知不足及びマスメディア、国会議員の理解不足また事実誤認である。以下災害発生前から災害復旧事業までの法律の射程について記述する

災害前

 災害前は防災・減災の観点から災害発生時の対処方法及び処理計画を策定するよう法律上求められている。これが災害対策基本法である。この法律において防災計画から災害発生時の警報の伝達や避難、応急措置、復旧に対する金融措置についても規定されているが、あくまで災害対策の基本法でありこの法律をもととした特別法において規定がある場合は特別法の規定が優先される。後述する法律が整備されているため、本法律においてみるべき項目は 災害発生前の基本計画等の「準備」である。
 乱暴な言い方をすれば災害対策基本法は災害前の準備について規定した法律といえる(いえません)

災害発生直後

 災害発生直後は各種社会基盤の被害状況の確認及び国民(住民)の生命及び財産を守るため被害のなく、収容人数の多い公共施設において避難所を設置し、衣食を提供する必要がある。このような災害発生直後において適用される法律が災害救助法である。
 この法律では救助の種類並びに災害の拡大を防ぐための立ち入り検査、避難所設置のための費用の負担についての国の責任などが規定されている。熊本地震においては四月十四日に本法の規定の適用が内閣府より適用することが発表されている。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

災害復旧期

 災害の発生から一定期間経過し、収束がみられた場合被害を受けた社会基盤並びに公共施設を復旧するための事業が開始される(いわゆる災害復旧事業)。
 輸送体制の復旧のために道路については選考して着手されることが多いが、決壊した堤防、破損した学校や病院などを現状復帰させるまた現状のままでは災害を防げないと認められる場合は改良事業を行う。
 この際の事業については災害復旧事業債の起債が認められ市町村が起債することとされるが政府保証が黙示的になされている(起債前の事前協議があるため)ことはもちろん、後に交付税措置がなされる。
 しかし、災害復旧事業においては国においても財源が限りあること、他地域においても災害がありその復旧の必要性があることから枠が決められている。   この総枠を著しい被害を受けたため大きくするという趣旨において「激甚災害」の指定がなされると、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき枠をかさ上げされる。
 激甚災害の指定においては激甚災害指定基準に基づいて、各分野ごとに被害状況の査定を行い、被害額が基準を越えた場合閣議にまわされ、閣議決定を経ることにより激甚災害の指定がなされることとなっている。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/index_01.pdf
 つまり、激甚災害の指定は市町村・都道府県の被害状況調査を行った上で、各省庁が査定を行った上で行わない限り行うことはない。
 一見するとなにを悠長な、と思われるかもしれないが本法の趣旨は「災害復興」であるため、被害総額の算定及び必要な箇所のスクリーニングがなされていることが大前提なのである(財政措置の必要性もある)
熊本地震においては指定までの標準処理期間を大幅に短縮された四月二十五日に指定されており、異例といえよう。 (近年は指定を早くする傾向がみられるが、それは大規模災害が頻発しているからといえるだろうが定かではない。)

射程

  • 発生前 災害対策基本法
  • 発生中 災害救助法
  • 大震災復興に向けて 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
    となっており、盛んに論じられている「激甚災害の指定が遅い」というのは失当といえるだろう。むしろ早いぐらいであり、平成23年の即日指定のほうがプロセスをとばしておりおかしいのである。
     この査定がどんぶり勘定すぎると復興に要する費用が大きく計上され、交付税措置を行うための財源がないためにあたらしく財源をもうけるか何かの税率を上げる必要がしょうじ、国民に必要のない負担になるおそれがある。
     復興特別所得税などはその一例といえるのではなかろうか。所得税被災地住民においても当然に課税される以上、被災地住民が被災地復興のために生活のために稼いだカネをむしりとられる(サラリーマンの場合は源泉徴収のためほぼ確実にむしろとられる)ため避けたいところである。
     また、今回の地震においては補正予算を編成した上で財源確保を行っていることを申し添えたい。
     以上のことを長々と書いたが当然間違いもあると思われるため、鵜呑みにせず条文や内閣府のサイトなどを熟読されたい。
     心情面の支援については専門外であるため記述することは控えたい。